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10.保険給付・特別支給金の種類について(※業務災害・通勤災害によるもの)

特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われます。
その災害が故意又は重大な過失により発生、保険料の滞納期間中に生じた場合は保険給付支給制限(全部又は一部)が行われることがあります。

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